こんにちは、40代独身会社員兼副業フードデリバリー配達員です
令和4年副業300万円問題が話題になりましたね
令和4年確定申告の提出期間は過ぎ去ってしまいましたが、副業をして確定申告する自分には必要な情報かと思ったので調べてみました
いや、調べてません、情報発信されてる方のYouTube動画でお勉強しました
結果、自分は副業の売上300万円もありませんが、事業所得で確定申告しました
なお、下記記載の文章読む必要はなく、埋め込んだ2つのYouTube動画を観るだけでOKです
河南さん
事業所得→雑所得問題
帳簿保存
判断基準(曖昧)社会通念上事業といえる程度行っていること
独立性/継続性/反復性
スタート時期:令和4年分から適用
帳簿書類の保存※大切なポイントです
雑所得:税制優遇が使えない
1.青色申告特別控除
2.青色事業専従者給与
3.少額減価償却資産の特例
4.損益通算と赤字の繰越し
対策:帳簿をつける
リベ大
副業収入は、事業所得?雑所得?
「事業所得」とはっきり言えるようになろう!
事業所得のメリット
・他の所得と損益通算できる
・青色申告ができる
つまり、雑所得と比べると事業所得は節税の認められている所得
1.事業所得に該当するかは社会通念での判断
・営利性、有償性の有無(タダでやっていることは駄目)
・継続性、反復性の有無(1度2度程度の取引)
・自己の危険と計算における企画遂行性の有無(自分で金銭的なリスクを背負っているか、企画を考えているか)
・人的、物的設備の有無、取引目的(設備投資など)
2.帳簿がなければ基本的に雑所得
3.帳簿があれば事業所得になるわけではない
国税庁の真意「損益通算による節税」
帳簿あり:概ね事業所得
・所得の収入金額が僅少と認められる場合
例年(3年程度の期間)、300万以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は「僅少」と考えられる
・所得を得る活動に営利性が認められない場合
例年、赤字かつ赤字を解消するための取り組み(収入を増加/黒字にするための営業活動等)を実施していない場合は「営利性が認められない」に該当すると考えられる
はっきりとした明確な線引きはできない
税について詳しくなり(学び)、主張すべきことは主張する
副業で節税ではなく→まともに帳簿をつけて事業に取り組むこと
まとめ
結局はっきりとした線引きはわかりませんでした
が、自分は売上300万円もないですが「事業所得」で確定申告を提出しました
・会計ソフトを使っている
・継続性と反復性はあるつもり
この2点で「事業所得」で問題ないと自己判断しました
そもそもどのように(雑所得か事業所得か)申告するかは自分で決めることだと思うので
さらに副業で赤字を出して本業の税金を損益通算で下げようなんて、ここで勉強するまで思いつきもしませんでしたし、賢い方がいるもんですね
自分みたいに無知な者にもわかりやすく解説してもらえるYouTube動画には感謝ですね
以上、副業300万円問題を河南さんとリベ大のYouTube動画で学び確定申告を「事業所得」で申告したというお話でした
ありがとうございました。
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